(特非)SFF 定款.pdf
特定非営利活動法人札幌フットサル連盟定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人札幌フットサル連盟(以下、本法人という)と称し、英文ではSapporo Fu
tsal Federation in Non-Profit Organizationとし略称で「(特非)SFF」と表記する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、道央圏を中心にフットサルを通じ多世代にわたる地域住民に対し、心身の発育と健康増進・保
持の一役を担いながら、フットサルを生涯スポーツとして普及・発展させることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動。
(2) まちづくりの推進を図る活動。
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(4) 子どもの健全育成を図る活動。
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動の事業を行う。
(1) フットサルの普及振興と技術力の向上を図り拡充・発展を図る事業。
(2) フットサルの審判員及び指導者の育成、ならびにその資質の向上を図る事業。
(3) 選手・指導者・審判等フットサルの普及・発展に貢献したものへの表彰等を行う事業。
(4) 前各号に掲げるフットサル事業に付帯する事業。
第3章 会員
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員
とする。
(1)正会員本連盟の目的に賛同して入会した個人または団体。
(2)賛助会員本連盟の目的に賛同し事業を援助するために入会した個人または団体。
(3)加盟会員本連盟の目的に賛同し、本連盟の主催・主管事業に参加登録する団体。
(4)参加会員本連盟の目的に賛同し、本連盟が主催・主管する対象大会に参加する個人。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正
当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知し
なければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 入会申し込み後、又は継続時期から1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この
場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1) この定款等に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 本法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上15名以下
(2) 監事1名以上3名以下
(3) 専門員
2 理事には、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名が含まれるものとし、理事長を持って代表理
事とする。
(選任等)
第14条 理事・監事及び専門員は、理事会にて選出され、総会において承認される。
2 会長及び副会長は理事会で理事の中より選出される。
3 理事長及び副理事長は、理事会にて選出され、会長が委嘱する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は
当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならな
い。
5 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
6 理事・監事及び専門員は正会員とし入会しなければならない。
(職務)
第15条 会長は本法人を代表し、理事長は業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によ
って、その職務を代行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定し
た順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集
を請求すること。
6 専門員は各事業等の実務を執行する。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす
る。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら
ない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。こ
の場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) その他運営に関する重要事項
2 総会では以下の事項について承認する。
(1) 役員の選任及び解任に関する事項。
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集し
なければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前まで
に通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、会長が務める。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決
し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したも
のとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会と拡大理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。拡大理事会は理事・監事及び専門員をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会・拡大理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 役員の選任及び解任、職務及び報酬に関する事項
(4) 諸細則の制定、変更及び廃止
(5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他の新た
な義務の負担及び権利の放棄
(6) 入会金及び会費の額
(7) 事務局の組織及び運営に関する事項
(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会・拡大理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会・拡大理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなけれ
ばならない。
3 理事会・拡大理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な
くとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会・拡大理事会の議長は、会長が務める。会長欠席の場合は、副会長がこの業務を務める。
(議決)
第35条 理事会・拡大理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会・拡大理事会の議事は、構成員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(表決権等)
第36条 各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会・拡大理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書
面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、次条第1項第2号の適用については、理事会・拡大理事会に出席したもの
とみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会・拡大理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(専門委員会)
第38条 理事会・拡大理事会では業務を円滑に処理するために必要な専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会で決定された事項は、理事会の承認を得るものとする。但し、急を要する場合は理事長の承認を得て処理することができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金・会費
(3) 寄付金等
(4) 財産から生じる収入
(5) その他の収入
(資産の区分)
第40条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が保管する。
(会計の原則)
第42条 本法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、総会の議決を経て決定する。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を
経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経て行われるものとする。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をするこ
とができるものとする。
(事業報告と収支決算)
第48条 本法人の収支決算(財産目録・貸借対照表・収支計算書)は理事長が作成し、事業報告書とともに監事の
意見を付け、総会の議決を受けるものとする。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう
とするときは、理事会の議決を経て行われるものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、か
つ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。(残
余財産の帰属)
第53条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者
のうち、総会の議決により定めた者へ譲渡するものとする。
(合併)
第54条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認
証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示する。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 杉本 亙
副会長 佐藤 秋男
同 八木田 清美
理事長 唐牛 拓郎
副理事長 和田 安弘
同 櫻井 雄治
同 柴田 剛
理事 八木田 茂人
同 田島 誠也
同 石水 創
同 福井 浩史
同 那波 昌英
監事 中島 康博
同 駒井 勝
3 本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとす
る。
4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるも
のとする。
5 本法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
6 本法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人) 入会金2,000円年会費5,000円
(2) 正会員(団体) 入会金2,000円年会費1人2,000円
(3) 賛助会員(個人) 入会金0円年会費1口500円
(4) 賛助会員(団体) 入会金0円年会費1口20,000円
(5) 加盟会員(団体) 16歳以上で構成入会金0円年会費1,000円
15歳以下で構成入会金0円年会費500円
女子入会金0円年会費500円
(6) 参加会員(個人) 対象大会入会金0円年会費2,000円
7 平成24年5月12日一部改正
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